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ひよっ講座 vol.22 『60歳前後の方がDCに加入する際の注意点 3』

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ひよっ講座では一般社団法人確定拠出年金推進協会東北支部の協力のもとiDeCoについてわかりやすく解説するコラムです。既に確定拠出年金を運用している方も、これから始めてみようと思っている方も、お付き合いください。

60歳前後の方がDCに加入する際の注意点」について4回に分けて説明しています。

・60歳前後の方がDCに加入する際の注意点1>>
・60歳前後の方がDCに加入する際の注意点2>>

今回は、企業型DCに加入する際の検討事項について話していきます。

60歳前に企業型DCに加入している場合

最近では、60歳を超えても働く人が増えてきました。
企業の中には、定年を設けなかったり、70歳まで働けるようにしたりしているところもあります。

厚生年金は、70歳まで加入できるので、長く働くと公的年金も増えますね。また、65歳から受け取る年金を70歳から繰り下げて受け取ると42%(計算式:12カ月×5年×0.7)増額されて受け取れるので有利です。

60歳前に企業型DCに加入している場合、その企業で再雇用されるなどしてそのまま在職する場合は、企業型DCを継続することになります。

60歳前後の人が転職して、企業型DCのある企業に入社した場合

ここで注意したいことは、当該企業の企業型DCの規約を確認することです。具体的には、人事部に問い合わせます。
なぜなら、企業型DCへの加入のルールは企業ごとに違うからです。
iDeCoの加入ルールが、全国一律なのと大きく違うところです。

ポイントは、当初加入できる年齢最長何歳まで加入できるかです。

当初加入できる年齢とは、企業型DCの拠出を始める年齢のことです。
例えば、65歳まで拠出できると規約に定めている場合であっても、当初加入できる年齢を60歳になるまでと決めている規約もあります。また、当初加入できる年齢を決めていない規約もあります。

最長何歳まで加入できるかも企業によって違います。

2022年の法改正で、最長70歳までとすることができるようになりました。

では、加入できるとわかった場合の対応です。

現在、企業型DCに加入していて転職する場合、前職の企業型DCで積み上がっている資産を転職先の企業型DCに移換します。但し、転職先の企業型DCが「選択制(給与減額型)」の場合で、加入しないことを選択した場合は、企業型DCを移換する必要はありません。移換しない場合で、すでに受け取りができる年齢に達していれば、一時金や年金の選択をして受け取りが可能です。

会社を退職して、前職の企業型DCを新しい企業型DCやiDeCoに移換しないで6カ月が経過すると「自動移換」といって国民年金基金連合会に強制的に現金で保管されるので注意しましょう。自動移換される際に手数料(4,348円)が徴収されるだけでなく、毎月52円の手数料が年金資産から差し引かれます。

次に、現在、iDeCoに加入していて企業型DCのある会社に転職する場合です。iDeCoも新しく加入する会社に移換できます。2022年の法改正でiDeCoと企業型DCの併用が可能となったので、iDeCoを継続する選択も可能となりました。但し、iDeCoの上限金額が20,000円になることとiDeCoと企業型DCの合計金額が企業型DCの上限金額までとなることに注意してください。

60歳前後の方であれば、iDeCoを継続するという選択もあると思います。受給可能年齢に達していれば、iDeCoを一時金で受け取ってしまうこともできるからです。一時金で受け取れば、退職所得控除が使えます。一度iDeCoを受け取っていても、企業型DCに加入できます。転職先の企業型DCで積み立てた資産を受け取る時に一時金を選択しても、退職所得控除が適用されます。

WRITER この記事を書いた人

一般社団法人確定拠出年金推進協会 東北支部

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