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ひよっ講座 vol.65 『会社拠出+選択制の留意点⑤ 高齢者への対応』

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ひよっ講座では一般社団法人確定拠出年金推進協会東北支部の協力のもとiDeCoについてわかりやすく解説するコラムです。既に確定拠出年金を運用している方も、これから始めてみようと思っている方も、お付き合いください。

2022年の確定拠出年金法の改正により、60歳を過ぎた方もDCに加入できるようになりました。それはそれで、良いことだと思います。今どき、70歳まで働く人も少なくありません。注意点は、60歳以降に加入された方は、加入してから5年間は受け取れないという点です。例えば、65歳まで企業型DCに加入できるという規約の会社に62歳で入社して、加入者となった場合、65歳になるまで積立てをして65歳で退職したとして、67歳にならないと受け取りができないことになります。ちなみに、受取りは75歳まで遅らせることができます。

企業型DCの導入を検討する際、企業型のタイプを完全選択制にするのか会社拠出+選択制にするのかで迷われることもあると思います。

完全選択制であれば、従業員個人個人が企業型DCに加入するかしないのかを自身の判断で決めることができるので、高齢の方は加入しないという選択をすることができます。問題なのは、会社拠出を付ける場合です。

先ほどの62歳で入社した方の例では、会社拠出ありの場合、選択の余地なく加入者となります。例えば、会社が3,000円追加で拠出する場合、3年間ありますので、3,000円×12か月×3年=108,000円積立てられます。実は、資格喪失(加入資格を喪失する年は、この会社の場合65歳になった時です)を喪失してからは、事務費が自己負担となります。運営管理機関にもよりますが、月に400円程度かかるところがあります。すると、65歳から67歳までの2年間、400円×12か月×2年=9,600円が運用資産から差し引かれることとなります。

上記の例の方なら、まだ良いのですが、64歳で入社した人がいたとします。すると、3,000円×12か月=36,000円積立てられます。一方、事務費は4年分、400円×12か月×4年=19,200円となり、ほとんど残らなくなってしまします。

このような悲惨なことにならないために、高齢者には、加入者としないことができる措置が設けられています。但し、他の人には、3,000円払っているのに、加入者とならないために会社から3,000円出してもらえないというのは不公平ですよね。そこで、企業型DCとして3,000円を出さないが、給料を3,000円上乗せしてもらえれば、不公平感は無くなります。このような措置を「代替措置」と言って、高齢者に対して認められているのです。

では、何歳以上を高齢者というのでしょうか。企業型DCにおいては、50歳からを高齢者としています。

会社拠出+選択制を検討される場合は、高齢者のことを意識して、「代替措置」を検討されることをお勧めします。

本記事はライターが校正を行った上で作成した記事です。内容は2025年2月26日時点の情報のため、最新の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

WRITER この記事を書いた人

一般社団法人確定拠出年金推進協会 東北支部

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