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ひよっ講座 vol.58 『企業型DCとiDeCoの併用その②』

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#お金

ひよっ講座では一般社団法人確定拠出年金推進協会東北支部の協力のもとiDeCoについてわかりやすく解説するコラムです。既に確定拠出年金を運用している方も、これから始めてみようと思っている方も、お付き合いください。

2022年10月から、企業型DCの加入者も個人型DC(iDeCo)に同時に加入できるようになりました。前回のコラムでは、どうして企業型DCとiDeCoが併用できるようになったのか説明しましたが、今回は、運用商品の選定の自由度について話していきましょう。

運用商品の選定の自由度

確定拠出年金は、iDeCoであっても企業型DCであっても、運用商品を選ぶのは個人個人の自己責任です。

DCの運用商品のラインナップは、運営管理機関(金融機関)が決定します。厚生労働省は、運営管理機関に対して3本以上35本以下で選定するように指示しています。最低3本とは、リスク・リターンの異なる投資商品を揃えるなら、最低3本は必要でしょうといった意味合いです。35本以下とは、それ以上運用商品があっても加入者個人が取捨選択できないでしょうといった意味合いです。

さて、加入者個人の選択ですが、運営管理機関が決定した運用商品ラインナップから、1%刻みで100%になるように自由に複数の商品を組み合わせたり、一つに集中させたりすることができます。

企業型DCは、企業が運営管理機関を決めて企業型DCを導入するので、従業員の方に運用商品ラインナップを選択する余地はありません。例えば、アメリカの有名な株価指数であるS&P500指数に連動するインデックス・ファンドに投資したいと思っていても、その商品が運用商品ラインナップに入っていないこともあります。

このような場合に、iDeCoであれば、自身で運営管理機関を選べるので、S&P500指数に連動するファンドが入っている運営管理機関のiDeCoに加入すれば良いのです。

会社が企業型DCを導入してくれているのは良いのですが、運用商品に納得がいかない場合にiDeCoの併用を考えてみましょう。

注意点は、iDeCoに加入するコストは自己負担となることです。企業型DCは、運営コストを会社が負担してくれるので、企業型DCに一本化するほうがコスト的には負担が少なくなります。

特に、企業型DCの中でも「選択制」の企業型DCを導入している企業にお勤めの方は、よほど運用商品にこだわりがない限り、iDeCoを併用するメリットは無いと思います。

以上、2回に渡り、企業型DCとiDeCoの併用について説明しました。

本記事はライターが校正を行った上で作成した記事です。内容は2024年10月30日時点の情報のため、最新の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

WRITER この記事を書いた人

一般社団法人確定拠出年金推進協会 東北支部

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