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ひよっ講座 vol.52 『ポータビリティ制度②』

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ひよっ講座では一般社団法人確定拠出年金推進協会東北支部の協力のもとiDeCoについてわかりやすく解説するコラムです。既に確定拠出年金を運用している方も、これから始めてみようと思っている方も、お付き合いください。

前回に引き続き、DCと年金のポータビリティ制度について解説します。
今回は、個人型DC(iDeCo)から企業型DC、企業型DCからiDeCoへの移管について説明します。

DC推進協会では、2024年5月時点で600社を超える企業様に企業型DCを導入いただいています。その際に、必ずと言っていいほどご質問をいただくのが、「現在iDeCoに加入している人はどうしたら良いですか?」というものです。

その際の説明は、以下の通りです。

・2022年10月に確定拠出年金法が改正になり、企業型DCとiDeCoが併用できるようになりました。(2022年10月以前は、併用ができませんでした)

・併用する場合、iDeCoの掛金の上限額が20,000円となります。20,000円を超えている人は、あらかじめ減額してください。

・併用する場合、企業型DCの掛金とiDeCoの掛金の合計額が55,000円(企業型DCの掛金の上限額)以下となります。

・iDeCoの手数料は個人負担ですが、企業型DCの手数料は会社が負担するので、手数料を考えるとiDeCoを企業型DCに「移換」する方が有利です。

・「移換」する場合、一旦、iDeCoで運用していた商品を解約して「現金」にします。

移換に関する具体的な手続き

・iDeCoの運営管理機関に連絡して「加入資格喪失届」を入手して、必要事項を記入して運営管理機関に郵送します。「加入資格喪失届」とは、iDeCoの加入(掛金を拠出すること)を止めますという届です。

・人事部に言って、「移換依頼書」を企業型DCの運営管理機関に提出してもらいます。

・移換依頼書が提出されてから2カ月程度かかるのですが、iDeCoが解約され、現金で企業型DCに移換されます。

・「指定運用商品」か「未指図資産」に入りますのでスイッチングを行います。(前回、説明済み)

会社を退職して、企業型DCからiDeCoに移換する場合、「加入資格喪失届」は必要なく、「移換依頼書」をiDeCoの申込書と共に提出します。

本記事はライターが校正を行った上で作成した記事です。内容は2024年6月19日時点の情報のため、最新の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

WRITER この記事を書いた人

一般社団法人確定拠出年金推進協会 東北支部

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