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飲食業界のインボイス対応

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山形県・宮城県を中心に様々な分野に特化したプロフェッショナルが、地域の中小企業から大企業、医療介護福祉、地方自治体にまで渡る幅広い業種に関与する税理士法人あさひ会計をアドバイザーに迎え、専門的な知識が必要とされる税金などについて、わかりやすくお伝えするコラムです。

令和5年10月よりインボイス制度がスタートします。
今回は飲食業界に着目して、インボイス制度のポイントを見ていきます。

インボイス制度とは?

モノの引渡しやサービスの提供を行った際、決められたルールに基づいて消費税や登録番号などの情報を記載した書類を発行できる制度です。飲食業界では代金受領が現金やクレジット・電子決済等となるため、レシートや領収書がインボイスの発行書類となることが一般的です。

インボイスを発行するには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。承認を受けた事業者は、承認日以降インボイスを発行することができる一方、事業者として消費税申告を行う必要があります。これまで申告を行わなかった免税事業者については、申告・納税のデメリットを考慮した上で検討する必要があります。

インボイスの記載事項は?

インボイスでは、税務署からの承認通知に記載された登録番号「T+13桁」の記載が必須となります。レシートをインボイスとする場合には、事前にレジの登録番号の印字設定が必要です。

設定が出来ない場合は、インボイスの発行を求められた際に手書きの領収書で対応することも認められますので、その旨を店頭やレジの前に張り紙などでわかるようにすると良いでしょう。

消費税額や消費税率の記載は?

インボイスでは「消費税率(○○%)」と「消費税額(○○円)」の両方を記載する必要がありますが、不特定多数の利用者に対してインボイスを発行する飲食業の事業者は、簡便的な「簡易インボイス」の発行が認められます。

簡易インボイスでは「消費税率」と「消費税額」のどちらかを記載すれば良いとされていますので、レシートや領収書にどちらかが印字されていることを確認しましょう。

(国税庁)インボイス制度 特設サイト>>

本記事はライターが校正を行った上で作成した記事です。内容は2023年8月28日時点の情報のため、最新の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

WRITER この記事を書いた人

税理士法人あさひ会計 所属 税理士
仙台エリアを中心に、税務会計を通じてマーケティング戦略などの経営アドバイスに従事。個人のお客様には相続対策の相談にも対応している。
京都大学経営管理大学院で会計専門家向けEMBAプログラムを修了。東北学院大学大学院で非常勤講師を兼任し、実務家として教育機関の租税教育にも携わっている。


あさひ会計では、お客様の多岐にわたるご要望に添えるよう、税務・会計サービスをはじめ、相続、非営利法人支援や医療介護福祉分野の支援、M&Aなど様々なサービスを用意しております。

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