ひよっ講座 vol.10 『DCは最短、何歳で受取りができるのか?』
ひよっ講座では一般社団法人確定拠出年金推進協会東北支部の協力のもとiDeCoについてわかりやすく解説するコラムです。既に確定拠出年金を運用している方も、これから始めてみようと思っている方も、お付き合いください。
前回のコラムでは、確定拠出年金(DC)は、老後になるまで中途解約できないという説明をしました。転職してもポータブルで、転職が当たり前になった社会では、理想的な老後資産形成ができる制度です。今回は、最短、何歳で受取りができるのか解説いたします。
DCは最短、何歳で受取りができるのか?
企業型DCとiDeCoに共通する「基準」があります。
それは、「60歳時点での通算加入者等期間」というものです。
「通算加入者等期間」は、「加入者であった期間」と「運用指図者であった期間」の合計の月数を言います。
「加入者であった期間」とは、DCの掛金を拠出していた期間です。
DCはポータブルなので、iDeCoで掛金を拠出していた期間と企業型DCで拠出をしていた期間を「通算」できます。
「運用指図者であった期間」とは、掛金を拠出せずに運用指図していた期間です。
では、その基準とは、どういうものでしょうか?
通算加入者等期間が10年未満の場合、受給できる年齢が後ずれする制度があるのです。
以下のようになります。
60歳時点での通算加入者等期間が、
10年以上の場合、60歳から
8年以上10年未満の場合、61歳から
6年以上8年未満の場合、62歳から
4年以上6年未満の場合、63歳から
2年以上4年未満の場合、64歳から
2年未満の場合、65歳からとなります。
企業型DCの場合、資格喪失年齢(加入できる年齢)を65歳や70歳としている企業があります。
(企業型DCは、規約に定めることにより資格喪失年齢を1年刻みで最長70歳までとすることが制度上可能です。)
その場合、当該企業に勤務している場合は、通算加入者等期間の基準に照らして60歳になったからと言って受け取ることはできず、加入し続けることになります。当該企業を辞めた場合は、通算加入者等期間の基準に照らして、受け取ることができます。
実務的には、受け取り可能年齢に達すると記録管理機関からご案内が届きます。また、受け取りたいと思った時に運営管理機関(DCの金融機関)のコールセンターに電話すると親切に手続きなどを教えてくれます。
WRITER この記事を書いた人
一般社団法人確定拠出年金推進協会 東北支部