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ひよっ講座 vol.6 『確定拠出年金における税制優遇処置』

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#お金

ひよっ講座では一般社団法人確定拠出年金推進協会東北支部の協力のもとiDeCoについてわかりやすく解説するコラムです。既に確定拠出年金を運用している方も、これから始めてみようと思っている方も、お付き合いください。

今回は、確定拠出年金における税制優遇処置について紹介します。

掛金に対する税金

企業型の場合、企業が拠出する掛金は給与とはみなされないため、その掛金に対しては所得税や住民税、さらに厚生年金や健康保険などの社会保険料も課せられません。
企業が拠出した金額そのものが運用資金となります。

企業型に個人で追加拠出できるマッチング拠出の掛金については、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となります。

個人型の場合、加入者が拠出する掛金すべてが所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
しかも、加入した年の所得から控除の対象となるため、税金の負担が軽くなります。

2017年1月から専業主婦も個人型に加入できるようになりましたが、専業主婦はそもそも税金を納めていないので、掛金に対する税制メリットはありません。

運用益に対する税金

運用している間は、運用収益に対して非課税になります。

通常、投資信託や株式、債権などの金融商品を運用した場合、その利益に対して20.315%の税金がかかります。
この本来引かれるはずの税金分も、確定拠出年金制度では再運用することができるので、大きなメリットになります。

給付時の税金

老齢給付金を年金として受け取る場合は、公的年金等控除の対象になります。

公的年金等控除の対象となる公的年金には、確定拠出年金の老齢給付金のほかに、国民年金から支給される老齢基礎年金や厚生年金から支給される老齢厚生年金などがあげられます。これらすべてが公的な年金収入となり、そこから公的年金等控除という所得控除を引いたものが雑所得となります。
したがって、受取額が一定額以下であれば、税負担は発生しません。

老齢給付金を一時金として受け取る場合は、退職所得課税の対象になります。

退職所得は退職一時金と年金一時金のみで、他の所得と合算せず分離課税されますが、退職所得から退職所得控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象になります。

退職所得控除額は、勤続年数(確定拠出年金への加入期間)が20年を超えているかどうかで大きく変わってきます。
退職所得控除の額は、確定拠出年金への加入期間が20年で800万円、30年で1,500万円とかなり大きく、一時金の額がこれ以下であれば税金はかかりません。
なお、退職所得控除額を超えた場合、超えた金額の2分の1が課税対象となるだけですので、大きな税制メリットを受けることができます。

次回のひよっ講座

次回のひよっ講座では、「公的年金と確定拠出年金の違い」についてお話しします。

WRITER この記事を書いた人

一般社団法人確定拠出年金推進協会 東北支部

講座情報

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