介護ほけん(公的介護保険のしくみ)

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公的介護保険制度とは

公的介護保険制度とは、公費と被保険者(原則40歳以上の国民)の保険料を財源として、介護が必要になったと市区町村から認定を受けたときに、公的介護保険のサービスを受けることができる制度です。介護サービスという「現物」の給付を原則としており、利用者は所得に応じて1割〜3割の自己負担があります。

公的介護保険の対象者

16種類の特定疾病
1)がん[医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る] 2)関節リウマチ 3)筋萎縮性側索硬化症 4)後縦靭帯骨化症 5)骨折を伴う骨粗鬆症 6)初老期における認知症 7)進行性核上性麻痺、大脳 皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8)脊髄小脳変性症 9)脊柱管狭窄症 10)早老症 11)多系統萎縮症 12)糖尿病性神経障害、糖尿病性、腎症および糖尿病性網膜症 13)脳血管疾患 14)閉塞性動脈硬化症 15)慢性閉塞性肺疾患 16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※2020年10月現在

要介護認定を受けるまでの手続きの流れ

要介護度と利用できるサービス

要介護認定により、介護を必要とする度合いに応じて、「要支援1~2」、「要介護1~5」の7段階に分けられます。 在宅サービスの場合、介護サービスを利用できる毎月の限度額は、要介護度に応じて決められています。

限度額の範囲内でサービスを利用する際の負担は所得に応じて1割~3割です。

要介護度の目安・支給限度額(月額)

要介護認定の目安:〈(公財)生命保険文化センター「定年GO!」2019年2月 ※支給限度額や自己負担額は地域によって異なる場合があります。また、利用できるサービスは、お住まいの市区町村により異なります。

利用できるサービス

介護サービス利用の手続き

要介護(要支援)認定を受けた後、介護サービスを受けるまでの流れを確認しましょう。

認定後、介護サービスを受けるまでの流れ

※介護予防・生活支援サービスの内容によっては自己負担なしのものもあります。

申込みの際は、ケアマネージャーに相談することで最適なサービスの利用が可能です。

ケアマネージャーとは
ケアマネージャーは「介護支援専門員」ともいい、介護の知識を幅広く持った専門家のことです。ケアプランの作成など介護が必要になったとき、ケアマネージャーとの連携は欠かせません。

主な介護サービス

在宅サービス

  • 訪問介護:ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの生活支援をしてくれるサービス
  • 訪問看護:病状安定後、医師の指示のもとで、看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助をしてくれるサービス
  • 通所介護(デイサービス):日帰りで施設に通い、入浴・排せつ・食事などの日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院に入所して受けるサービス

地域密着型サービス

  • 夜間対応型訪問介護:夜間に定期巡回、臨時対応するなどの訪問介護サービス
  • 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護:訪問介護と訪問看護が一体的・密接に連携しながら、定期巡回と随時訪問で24時間365日対応するサービス

※利用できるサービスは、お住まいの市区町村により異なります。施設サービスは要介護度によって入所可能な施設が限定されます。

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